国民年金第1号被保険者である実父母・養父母が同一住所の1歳未満のお子さんを養育している場合に、令和8年10月1日以降、お子さんの1歳の誕生日の前月までの国民年金保険料の納付が免除となります。 また、免除期間は保険料を納付した期間として将来の年金額へ反映されます。
「国民年金保険料の育児免除制度(日本年金機構サイト)」をご覧ください。
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