国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は保険料を納付した期間として将来の年金額へ反映されます。
「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構サイト)」をご覧ください。
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